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本学への寄付

届出が必要な感染症と診断された場合

令和5年10月13日


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 以下の感染症と診断された場合は、速やかに感染症報告フォームから大学へ報告してください。

  1. 新型コロナウイルス感染症
  2. インフルエンザ
  3. 百日咳
  4. 麻疹(はしか)
  5. 風疹(3日はしか)
  6. 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  7. 水痘(みずぼうそう)
  8. 咽頭結膜熱(プール熱)
  9. 髄膜炎菌性髄膜炎
  10. 結核

感染症報告フォーム【学生用】

感染症報告フォーム【教職員用】

 

自宅療養期間の目安(学校保健安全法施行規則に準じて)

  1. 新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで(附属病院独自の基準がありますので、病院関係者はそれに従ってください)
  2. インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
  3. 百日咳:特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで
  4. 麻疹:解熱後3日を経過するまで
  5. 風疹:発疹が消失するまで
  6. 流行性耳下腺炎:耳下腺?顎下腺?舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
  7. 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで
  8. 咽頭結膜熱:主要症状が消退後2日を経過するまで
  9. 髄膜炎菌性髄膜炎:症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
  10. 結核:症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで

※自宅療養期間が解除されるまでは、健康観察表にて体調と体温等を記録してください。

 


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