届出が必要な感染症と診断された場合
令和5年10月13日
以下の感染症と診断された場合は、速やかに感染症報告フォームから大学へ報告してください。
- 新型コロナウイルス感染症
- インフルエンザ
- 百日咳
- 麻疹(はしか)
- 風疹(3日はしか)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 水痘(みずぼうそう)
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 髄膜炎菌性髄膜炎
- 結核
自宅療養期間の目安(学校保健安全法施行規則に準じて)
- 新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで(附属病院独自の基準がありますので、病院関係者はそれに従ってください)
- インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで
- 麻疹:解熱後3日を経過するまで
- 風疹:発疹が消失するまで
- 流行性耳下腺炎:耳下腺?顎下腺?舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱:主要症状が消退後2日を経過するまで
- 髄膜炎菌性髄膜炎:症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
- 結核:症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
※自宅療養期間が解除されるまでは、健康観察表にて体調と体温等を記録してください。
- 学内届出?報告先一覧(所属部局及び健康科学老虎机平台_老虎机游戏-欧洲杯投注网站推荐)
-
健康観察表[PDF]
健康観察表[Excel] - 新型コロナウイルス感染症と診断された方へ【重要なお知らせ】(山口県)
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/47/169573.html - <参考>
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルスへの対応について