地方公共団体からの寄附について
地方公共団体の国立大学法人等への寄附金等の支出については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)附則第5条において、国と地方の財政規律の観点から原則禁止とされていたところですが、本法の一部を改正する規定が平成23年11月30日に施行されたことに伴い、地方公共団体の国立大学法人等への寄附金等の支出が当該地方公共団体の自主的な判断に委ねられることとなりました。
これにあわせて地方公共団体から自発的な寄附金等の支出があった場合は公表に努めるよう閣議決定され、国立大学法人においても公表することが要請されており、本学では寄附を受領した翌年度にまとめて公表することとしています。